最近は米国株投資が常識になりつつあります。
色んな書籍、著名なビジネス系Youtuberなどを拝見すると、必ずと言っていいほど超長期投資、米国株ETFをすすめてきます。
米国株ETFの超長期投資が、もっとも手堅くリターンを最大化させる手法であることは、過去のデータや色んな情報から明らかですね!
我が家も例に漏れずNISA、積立NISA、ジュニアNISAを駆使して、米国株に積み立てています。
とはいえ、まだ円建て資産(特に現金)の方が大きいので、中期的には有望な米国株に手を出したいなと考えています。
さてややこしいのは海外株式投資の際の税金です。
今回は海外株式投資の際の税金の考え方を、『投資歴:下の上~中の下』の方向けに発信したいと思います。
- 初めての米国株投資をする人
- 初めての外国株投資をする人
- 投資歴下の上~中の下ぐらいのレベルの人
前提として、国内の証券会社から外国株を買う場合を想定しています。
「細かいことはいいから結論だけ知りたい!」という方のために以下に結論をまとめています。
- 売却益には外国課税無し、国内課税のみ
- 配当金には外国課税+国内課税
- 配当金の外国課税は確定申告で還付される
- 所得税から還付されるので還付金の上限がある
Contents
外国株投資の配当は二重課税になる!
株価上昇に伴う売却益、配当金、いずれにも税金が掛かります。
それぞれ掛かる税金が異なります。
売却益は国内課税だけですが、配当金は外国で課税され、差し引かれた金額に対して国内で再度課税されます。
売却益には国内でのみ課税される
売却益は外国への納税はありません。
国内でのみ課税されます。(税率20.315%)
配当金には外国と国内両方で課税される
海外株式投資で配当金が出た場合は『現地の税金』が源泉徴収され、残った配当金に対して『日本の税金』が引かれます。
米国の場合は利益の10%が税金で取られます!
米国税金が取られた後に、日本の税率20.315%が課せられます。
例えば米国株で10万円の配当金が出たとすると、1万円が米国に、残り9万円に税率20.315%が掛かり、合計で28,283円が税金で取られることになります。
日米合算税率28.2835%です。
ただでさえ日本の税率は20.315%と高いのに、更に高いなんて…。
株で外国に取られた税金は、確定申告で外国税額控除をすれば戻ってくる!
外国で支払った税金はちゃんと戻ってきますので安心してください!
確定申告で『外国税額控除』をすれば外国で支払った分は所得税が減額されます。
ちょっとややこしいんですが、外国に支払った税額がそのまま戻ってくるのではなく、元の配当金に対して税率20.315%となる金額分だけ戻ってきます。
例えば米国株配当金10万円の場合、以下が日米合算で支払う税額です。
(配当金10万円-米国税1万円)× 日本の税率20.315%=28,283円
確定申告で外国税額控除した場合、米国に支払った税1万円が還付されるわけではなく、元の10万円に対して国内税率20.315%とした場合の差額が還付されます。
配当金10万円 × 日本の税率20.315%=20,315円
還付金=28,283円-20,315円=7,968円
となり、還付金は1万円ではなく7,968円です。
ちょっとややこしいですね。
なんとなく分かればいいという方は、『確定申告をすれば日本株の配当金と同じ税率になる』とだけ覚えておけば問題ないです!
配当金に対して所得が低いと還付されない場合も
ここまで外国に納税した配当金に対する税金は還付される話をしましたが、還付される金額には上限があります。
上限は所得税です。
外国税額控除は所得税から差し引かれるため、所得税より外国へ納税した配当金税額の方が大きい場合、還付されません。
上限に達してしまった場合は、翌年以降3年間の繰り越しが認められています。
それでも上限を超える場合は残念ながら還付されないことになります。
為替も気にしておこう
外国株投資の場合、為替差損も生じる可能性があるので、買うタイミングがとても大事です。
予測するのは難しいですけどね…。
あと為替差益が発生すると雑所得が取られるかもしれないので注意してください。
とにかく、有望な米国株には積極的に投資していきたいですね!
ではまた!