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開業届と青色申告承認申請書を理解して個人事業主になろう

開業届のやり方と青色申告承認申請書の

開業届と青色申告をするために必要な申請書について解説します。

こんな人はこの記事を読もう!
  • 個人事業主として今後活動していく方
  • 副業収入が増えた方
  • 節税したい方

この記事のポイントです。

・〇〇なら開業届を出した方がいい
・開業届は楽勝
・開業届と青色申告承認申請書を一緒に出す

 

開業届は出すべきか?メリットとデメリット

開業届を出すべき人はどんな人なのか?

実は『事業をやるなら開業届』というわけではなく、出さなくても罰則はありません。

しかし開業届を出さない場合、開業届を出すことによるメリットが得られないので、事業をやるのであれば出しておいた方がいいです。

開業届を出すことによるメリット
  • 青色申告ができる(節税できる)
  • 事業用の銀行口座を作れる
  • 個人事業主or自営業と名乗れる

一方、開業届を出すことがデメリットとなる人もいるので確認しておいてください。

開業届を出すことによるデメリット
  • 失業手当がもらえない
  • 扶養に入れないことも

メリット1:青色申告ができる(節税できる)※青色申告承認申請書忘れずに!

青色申告ってなんぞ?という方のために簡単に説明すると、

税務署
税務署
お金のことをしっかり帳簿つけて確定申告してね。
ちゃんと報告してくれたら税金安くしとくよ。

というイメージです。

逆に白色申告は確定申告が楽ですが、節税の特典はもらえません。

青色申告の場合、白色申告と比べて所得の55万円税控除が受けられます。
つまり利益のうち55万円には税金が掛からないということです。
仮に税率20%とすると、税金11万円分支払いが減るということです。

【ついでに出そう】青色申告承認申請書

開業届を出すなら節税メリットの大きい青色申告をしたいですね。

でものんびりしていると青色申告ができなくなります!

青色申告をするためには、事前に『青色申告承認申請書』を提出する必要があります。
青色申告承認申請書は開業届を出してから2カ月以内に提出する必要があります。

これを逃してしまうと、その年は青色申告はできず、白色申告となってしまいます。
税金で大きく損をしてしまうので、必ず開業届を出したら青色申告承認申請書を提出してください。

開業届と青色申告承認申請書どちらも税務署に提出するので、一緒に提出してしまった方がいいです。

 

メリット2:事業用の銀行口座が作れる

開業届では『屋号』をつける必要があります。

屋号とは、ナニナニ屋さんみたいなイメージです。

例:〇〇屋、〇〇店、〇〇本舗、〇〇サロンなど

事業で使う銀行口座の名前に屋号をつけることができます。

個人の口座で普段の生活も事業も管理していると、公私混同しまくって複雑怪奇になってしまうので、事業用口座は持っていると便利ですよ。

楽天銀行のようなネット銀行でも、個人用と事業用の口座2つ作ることができます。

 

メリット3:個人事業主or自営業と名乗れる

会社で働いておらず独立する方は、開業届を出さないと、職業無職になってしまいます…。

開業届を出して個人事業主or自営業と名乗りましょう!

開業届の控えの提出が求められる場合もありますが、公的な書類に記載することができます。

 

デメリット1:失業手当がもらえない

ハローワーク
ハローワーク
開業したんだから失業状態じゃないでしょ?

会社を辞めて開業届を出した場合、失業手当がもらえない可能性が高いです。

かといって開業する予定なのにハローワークに嘘の申告をして不正に失業手当を受給すると非常にまずいことになります。

万が一失業手当の不正受給がバレた場合、3倍額の返納が求められます!

絶対にやめましょう。下手したら詐欺罪です。

では失業手当は諦めるしかない…わけではなく、『再就職手当』として失業手当の最大2/3を受給できる可能性があります。

再就職手当とは

ハローワーク
ハローワーク
失業手当に目がくらむことなく就職してエライねー頑張ったねーご褒美あげるねー

というやつです。

再就職手当を受給するには、ハローワークへ行って職探しなどをする必要があります。

別の記事で詳しく解説したいと思います。

 

デメリット2:扶養に入れないことも

誰かの社会保険の扶養に入っている場合、開業届を出すことによって扶養から外れる可能性があります。

・開業届を出したら扶養から外れる
・実際にある程度稼ぎ出してから扶養外れる

いずれもあり得ます。

各健康保険組合によって異なるので確認してみてください。

 

開業届と青色申告承認申請書の作り方から出し方

開業届と青色申告承認申請書は超簡単

開業と聞くと、重々しい感じがしてしまいますが…書類はいたって簡単です。

開業届も青色申告承認申請書も1枚書くだけです。

税務署に行ってその場で記入することもできます。

持ち物・準備物
  • マイナンバーが分かるもの
  • 本人確認ができるもの
  • 屋号を事前に考えておく(なくてもいい)
  • 『具体的な事業内容』を考えておく

あとは住所・氏名・連絡先とかの記入と、複式簿記に〇するとか記入例があると思うので例に沿って書いて提出して終わりです。

開業おめでとうございます!

屋号と事業内容さえ準備しておけば、あとはその場でそれなりにできます。

 

初めてだと敷居が高い開業、実際は驚くほどに簡単だった

何も知らない状態だと開業届とか個人事業主とか仰々しい感じになってしまいますが、肩の力を抜いてやってみてください。

びっくりするほど簡単です。

開業って特に大それたものではないんだなと、やってしまえばわかります。

開業していっぱい売り上げて節税して良い人生を歩みましょう!

 

ではまた!